概要
受給資格者が希望する場合、児童手当等の額の全部又は一部を寄附する旨を申し出ることができます。
手続期限
認定請求や現況届に係る支給額等の認定通知を受けた後から、支給予定日の概ね一月前までの間に申出をしてください。また、寄付を毎年度継続したい場合は、毎年度同様の手続きが必要になります。申出を希望される場合は、事前にご相談ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付に係る寄附申出書
所管部署
こども未来部 こども家庭支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第20条
- 児童手当法施行規則第12条の9
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市区町村:山形県山形市
手続 :児童手当等に係る寄附の申出
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