福島県須賀川市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2022/12/28 - 2999/12/31

制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童を監護しなくなった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・支給対象児童の未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人または対象者本人の配偶者

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由が消滅した場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には須賀川市こども課にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

所管部署

教育委員会事務局こども課子育て支援係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第七条第1項

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