福島県須賀川市

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2022/12/28 - 2999/12/31

制度
児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていなかったものがあるとき
  • ※その人が監護していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。
手続を行う人
支給対象児童本人または児童の保護者

概要

受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。

手続書類(様式)

未支払児童手当・特例給付請求書

手続に必要な添付書類

●預金通帳等の写し

別途原本の提出が必要

未支払分の児童手当を支給する口座について、請求書とあわせて預金通帳またはキャッシュカードの写しを添付してください。
※児童名義の口座がある場合は、その口座の預金通帳等を提出してください。児童名義の口座がない場合に限り、保護者名義の口座の預金通帳等を提出してください。

手続に必要な持ちもの

手続きを行う場には須賀川市こども課にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

所管部署

教育委員会事務局こども課子育て支援係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第十二条第1項

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ