福島県須賀川市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2022/12/28 - 2999/12/31

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人で以下に該当しない方
  • ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • ・支給要件児童の戸籍がない方
  • ・離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • ・支給要件児童と別居されている方
  • ・その他、市から提出の案内があった方
手続を行う人
対象者本人または対象者本人の配偶者

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給者とお子さんの住所が異なる場合に必要となります。

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●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

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●戸籍抄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、養育している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、養育している場合に必要となります。

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●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●監護生計維持申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書

別途原本の提出が必要

申請者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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手続に必要な持ちもの

受給者の健康保険証の写し等の書類が必要となります。手続きを行う場合には須賀川市こども課にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

所管部署

教育委員会事務局こども課子育て支援係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第四条第1項・第2項

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