概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行うことが可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http:/www.city.nihonmatsu.jg.jp/soshiki/19/20120508-6.html
所管部署
保健福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 二本松市児童手当事務取扱規程22条
- 二本松市児童手当事務取扱規程23条
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市区町村:福島県二本松市
手続 :受給事由消滅の届出
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