福島県南相馬市

【令和6年度児童手当制度改正用】児童手当の新規認定請求【マイナンバー不要】

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • ・所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
  • ・高校生年代の児童のみを養育している方
  • ※大学生年代(18歳年度末経過後22歳年度末まで)の児童を含む3人以上の児童を養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。
手続を行う人
対象者本人

概要

令和6年度児童手当制度改正に伴い、児童手当の認定請求を行う方専用の申請フォームです。※公務員の方は、職場で手続きをしてください。請求者が南相馬市外在住の場合は、住所登録のある市区町村で申請してください。

手続期限

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当に係る海外留学に関する申立書

正式名称
児童手当に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

正式名称
留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。

●別居監護申立書

正式名称
別居監護申立書

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
別途申請フォームから提出をお願いします。

●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

正式名称
児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

正式名称
父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る養育申立書

正式名称
児童手当の受給資格に係る養育申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

正式名称
児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

正式名称
監護相当・生計費の負担についての確認書

児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)と経済的負担(監護に相当する日常生活上の世話や必要な保護並びに生計費の負担を行っていること)のある児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の合計人数が3人以上の場合に必要となります。
別途申請フォームから提出をお願いします。

●支払希望口座の通帳又はキャッシュカードの写し

正式名称
支払希望口座の通帳又はキャッシュカードの写し
必須

登録いただいた支払希望口座の通帳又はキャッシュカードの写し等口座の情報がわかる書類を添付してください。

●請求者の保険証の写し

正式名称
請求者の保険証の写し
必須

請求者の保険証の写しを添付してください。

●請求者の顔写真付きの身分証明書の写し

正式名称
請求者の顔写真付きの身分証明書の写し
必須

請求者の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の写しを添付してください。

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第1条の4

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