福島県南相馬市

【令和6年度児童手当制度改正用】児童手当の額の改定の請求

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • ・既に児童手当を受給しており、大学生年代(18歳年度末経過後22歳年度末まで)の児童を含む3人以上の児童を養育している方
  • ・既に児童手当を受給しており、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
  • ※大学生年代(18歳年度末経過後22歳年度末まで)の児童を含む3人以上の児童を養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。
手続を行う人
対象者本人

概要

令和6年度児童手当制度改正に伴い、児童手当の額の改定の請求を行う方専用の申請フォームです。※公務員の方は、職場で手続きをしてください。請求者が南相馬市外在住の場合は、住所登録のある市区町村で申請してください。
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合などには、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●児童手当に係る海外留学に関する申立書

正式名称
児童手当に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

正式名称
留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。

●別居監護申立書

正式名称
別居監護申立書

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
別途申請フォームから提出をお願いします。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

正式名称
監護相当・生計費の負担についての確認書

児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)と経済的負担(監護に相当する日常生活上の世話や必要な保護並びに生計費の負担を行っていること)のある児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の合計人数が3人以上の場合に必要となります。
別途申請フォームから提出をお願いします。

所管部署

こども未来部こども家庭課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第2条、児童手当法施行規則第3条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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