概要
白河市の選挙人名簿に登録されている人が選挙期間中に仕事や旅行などで白河市以外の市区町村に滞在している場合、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
この手続は、白河市の選挙管理委員会に、投票用紙など投票に必要な書類を請求するものです。
手続期限
令和5年10月23日から令和5年11月10日正午まで
手続書類(様式)
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書
手続方法
白河市以外の滞在市区町村で不在者投票する手順
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.郵送されてきた投票用紙などをそのまま持参し、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向き投票します。
滞在先の市区町村ごとに受付時間が異なりますのでご確認のうえお手続きをお願いいたします。
※ 投票用封筒及び不在者投票証明書はレターパックプラスで発送します。不在票の見落としにご注意ください。
※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
※ 本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。
※ 指定病院等に入院・入所している方が不在者投票を希望する方は施設を通してご請求ください。
※ 不在者投票の請求をした後に、期日前投票所または投票日当日に投票所で投票する場合は送付した投票用紙の返却が必要になりますのでご持参ください。
<郵送の場合の送付先>
〒961-8602
福島県白河市八幡小路7番地1
白河市選挙管理委員会事務局
関連リンク
選挙に関するお知らせはホームページをご覧ください。
所管部署
白河市選挙管理委員会事務局
根拠法律・条例等
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市区町村:福島県白河市
手続 :白河市以外の滞在市区町村で不在者投票する際の投票用紙等の請求
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