福島県本宮市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・出生したとき
  • ・市外から転入したとき
  • ・公務員を退職したとき
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者の児童との養子縁組含む)とき
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給要件児童を監護するようになったとき
  • ・離婚をして支給要件児童と受給者が別世帯になったとき(離婚協議中の別居含む)
  • ・受給者が児童手当等を受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)とき
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居したとき
  • ・児童手当等が支給されなくなったあと、所得が所得上限限度額を下回ったとき
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

・児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
提出が必要な方へは別途通知します。

●児童手当の受給資格に係る申立書 ※協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写しなど添付していただく場合があります。

別途原本の提出が必要

離婚協議中などにより別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
提出が必要な方へは別途通知します。

●その他添付書類が必要な方へは別途通知します。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合は、子ども福祉課へお問い合わせください。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

所管部署

保健福祉部子ども福祉課

根拠法律・条例等

  • 本宮市児童手当事務取扱規則
  • http://www.city.motomiya.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r372RG00000893.html#e000000123

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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