福島県郡山市

改修実演芸術公演施設に対する固定資産税の減額申告書

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
対象
  • 利便性等向上改修工事を行った実演芸術公演施設については、改修後2年間、固定資産税及び都市計画税が3分の1軽減されます(軽減額が改修工事に要した費用の額の100分の5に相当する額を超える場合には、100分の5に相当する額)。
手続を行う人
家屋所有者(納税義務者)

概要

利便性等向上改修工事を行った実演芸術公演施設について、固定資産税及び都市計画税の減額を受けるための申告です。

手続期限

原則として、工事が完了した日から3月以内

手続書類(様式)

第53号様式

手続に必要な添付書類

●通知書の写し

必須

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第10条第2項に規定する通知書の写しを添付してください。

●実演芸術公演施設であることの証明書類

必須

劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付してください。

所管部署

税務部資産税課

根拠法律・条例等

  • 地方税法附則第15条の11、郡山市税条例附則第10条の12

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ