福島県郡山市

特定マンションに係る区分所有に係る家屋に対する固定資産税の減額申告書

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
対象
  • 一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する大規模の修繕等を行った場合、翌年度の固定資産税が3分の1軽減されます(一戸当たり床面積100㎡まで)。
  • ※要件については、関連リンクから郡山市ウェブサイトをご確認ください。
手続を行う人
区分所有に係る家屋所有者(納税義務者)

概要

要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する大規模の修繕等を行った場合に、固定資産税の減額を受けるための申告です。

手続期限

原則として、工事が完了した日から3月以内

手続書類(様式)

第54号様式

手続に必要な添付書類

●大規模の修繕等証明書

必須

建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証する大規模の修繕等証明書を添付してください。

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●過去工事証明書

必須

建築士又はマンション管理士が証する過去工事証明書を添付してください。

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●マンションの戸数が10以上であることを確認できる書類

必須

マンションの戸数が10以上であることを確認できる書類を添付してください。
例:登記事項証明書 等

●助言・指導内容実施等証明書

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2第1項の規定による助言又は指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンションに該当する場合は、助言・指導内容実施等証明書を添付してください。

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●管理計画の認定通知書

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8に規定する管理計画認定マンションに該当する場合は、管理計画の認定通知書を添付してください。

●修繕積立金引上証明書

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8に規定する管理計画認定マンションに該当する場合は、建築士又はマンション管理士が証する修繕積立金引上証明書を添付してください。

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関連リンク

(郡山市ウェブサイト)マンション長寿命化促進税制について教えてください。

所管部署

税務部資産税課

根拠法律・条例等

  • 地方税法附則第15条の9の3第1項、郡山市税条例附則第10条の10

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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