福島県郡山市

熱損失防止改修等(省エネ改修)住宅申告書

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
対象
  • 一定の要件を満たす熱損失防止改修等(省エネ改修)工事を行った場合、翌年度の固定資産税が3分の1軽減されます(床面積120㎡まで)。また、長期優良住宅に該当することとなったものについては3分の2軽減されます(床面積120㎡まで)。
  • ※要件については、関連リンクから郡山市ウェブサイトをご確認ください。
手続を行う人
家屋所有者(納税義務者)

概要

要件を満たす熱損失防止改修等(省エネ改修)工事を行った場合に、固定資産税の減額を受けるための申告です。

手続期限

原則として、工事が完了した日から3月以内

手続書類(様式)

第40号様式

手続に必要な添付書類

●増改築等工事証明書

必須

登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発効した増改築等工事証明書を添付してください。

●工事等の明細書及び領収書

必須

当該改修工事等の明細書(工事費用と工事内訳の確認が出来るもの)及び領収書を添付してください。

●改修工事等箇所の写真

必須

改修工事等箇所の写真を添付してください。

●補助金等の交付の事実を確認できる書類

工事に係る補助金等の交付を受けた場合は、その事実を確認できる書類を添付してください。

●長期優良住宅の認定通知書

長期優良住宅に該当することとなった場合は、長期優良住宅の認定通知書を添付してください。

関連リンク

(郡山市ウェブサイト)固定資産税の省エネ改修住宅の減額について教えてください。

所管部署

税務部資産税課

根拠法律・条例等

  • 地方税法附則第15条の9第9項、第10項、第15条の9の2第4項、第5項、郡山市税条例附則第10条の7、第10条の9

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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