福島県郡山市

原子力災害の代替家屋特例に係る固定資産税及び都市計画税の特例適用申告書

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
対象
  • 居住困難区域指定解除公示日から3か月以内(新築の場合は1年以内)に、居住困難区域内にある家屋(対象区域内家屋)に代わる家屋(代替家屋)を取得した場合で、以下の要件を満たす場合に、取得後4年間、固定資産税及び都市計画税が2分の1軽減され、その後2年間、固定資産税及び都市計画税が3分の1軽減されます。
  • ①代替家屋の用途が以前のものと同じであること
  • ②対象区域内家屋と代替家屋の所有者が同じであるか、対象区域内家屋の所有者の相続人又は対象区域内家屋の所有者と同居する三親等以内の親族であること
手続を行う人
代替家屋の所有者(納税義務者)

概要

居住困難区域内にある家屋に代わる家屋を取得した場合に、固定資産税及び都市計画税の減額を受けるための申告です。

手続書類(様式)

第46号様式

手続に必要な添付書類

●対象区域内に家屋が所在したことを確認できる書類

必須

警戒区域設定指示が行われた日において、対象区域内に家屋が所在したことを確認できる書類を添付してください。
例:建物所在証明申請書

●対象区域内家屋の所有を確認できる書類

対象区域内家屋の所有を確認できる書類を添付してください。
例:平成23年度固定資産課税台帳記載事項証明書 等

●対象区域内家屋の所有を確認できる書類(平成23年1月2日から平成23年3月10日までの間に取得した場合)

平成23年1月2日から平成23年3月10日までの間に取得した対象区域内家屋については、震災発生時に当該警戒区域内に所在、所有したことを証する書類を添付してください。
例:不動産登記簿謄本、建築請負契約書、売買契約書 等

●代替家屋の所有者が要件を満たすことを確認できる書類

代替家屋の所有者が、対象区域内家屋の所有者の相続人又は対象区域内家屋の所有者と同居する3親等以内の親族であることを確認できる書類を添付してください。なお、対象区域内家屋と代替家屋の所有者が同じ場合には不要です。
例:戸籍謄本 等

所管部署

税務部資産税課

根拠法律・条例等

  • 地方税法附則第56条第14項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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