福島県郡山市

区分所有に係る家屋に対する補正の申出書

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
対象
  • 区分所有に係る家屋について、専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて当該家屋の区分所有者の全員が協議して定めた補正の方法を申し出ることができます。当該補正の方法によることが適当と認められるときは、補正した割合によって按分した額が各区分所有者の当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税額となります。
手続を行う人
区分所有者の代表者

概要

区分所有に係る家屋の専有部分の程度の差違等に応じて協議して定めた補正の方法を申し出る手続きです。

手続期限

毎年1月31日まで

手続書類(様式)

第51号様式

手続に必要な添付書類

●各区分所有者の住所及び氏名等が分かる書面

必須

各区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者の所有する専有部分の床面積が分かる書面を添付してください。

●補正の方法

必須

専有部分の天井の高さ及び附帯設備の程度等の差異に応じた補正の方法を示した書面を添付してください。

●区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類

必須

本申出が区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類を添付してください。

所管部署

税務部資産税課

根拠法律・条例等

  • 地方税法施行規則第15条の3第3項、第15条の3の2第4項、第5項、郡山市税条例第52条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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