福島県郡山市

長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
対象
  • 長期優良住宅に該当する家屋を新築した場合、新築後5年間(中層耐火建築物で3階建以上のものは7年間)、固定資産税が2分の1軽減されます(床面積120㎡まで)。
手続を行う人
家屋所有者(納税義務者)

概要

長期優良住宅に該当する家屋を新築した場合に、固定資産税の減額を受けるための申告です。

手続期限

原則として、新築した年の翌年(1月1日に新築した場合は当該年)の1月31日まで

手続書類(様式)

第41号様式

手続に必要な添付書類

●長期優良住宅の認定通知書の写し

必須

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に規定する、認定通知書、承継通知書又は変更認定通知書を添付してください。

所管部署

税務部資産税課

根拠法律・条例等

  • 地方税法附則第15条の7第1項、第2項、郡山市税条例附則第10条の3

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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