概要
長期優良住宅に該当する家屋を新築した場合に、固定資産税の減額を受けるための申告です。
手続期限
原則として、新築した年の翌年(1月1日に新築した場合は当該年)の1月31日まで
手続書類(様式)
第41号様式
手続に必要な添付書類
●長期優良住宅の認定通知書の写し
必須
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に規定する、認定通知書、承継通知書又は変更認定通知書を添付してください。
所管部署
税務部資産税課
根拠法律・条例等
- 地方税法附則第15条の7第1項、第2項、郡山市税条例附則第10条の3
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市区町村:福島県郡山市
手続 :長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
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