福島県郡山市

国際観光ホテルの家屋に対する固定資産税の税率の特例に係る申請書

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
対象
  • 国際観光ホテル整備法の規定による登録ホテル業又は登録旅館業の用に供する家屋について、当該用に供することとなった日以後最初に固定資産税が課されることとなった年度から5年間、固定資産税率として100分の1.2が適用されます。
手続を行う人
家屋所有者(納税義務者)

概要

国際観光ホテル整備法の規定による登録ホテル業又は登録旅館業の用に供する家屋について、固定資産税の税率の特例を受けるための申告です。

手続書類(様式)

第48号様式

手続に必要な添付書類

●平面図

必須

家屋の平面図を添付してください。

●登録を証する書類の写し

必須

国際観光ホテル整備法の規定による登録を証する書類の写しを添付してください。

所管部署

税務部資産税課

根拠法律・条例等

  • 国際観光ホテル整備法第32条、郡山市税条例第50条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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