概要
震災、風水害、火災等の災害により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については、新たに住宅が建設されていなくても申告して認められれば最長2年間は住宅用地とみなされ、固定資産税・都市計画税が軽減されます。
被災した住宅を取り壊し、災害等が発生した年の翌年及び翌々年の賦課期日(1月1日)において住宅を建設されていない場合は申告してください。
手続期限
毎年1月31日まで
手続方法
電子申請の他、窓口や郵送での受付も可能です。
関連リンク
被災住宅用地に対する特例について詳しくはこちら
震災、風水害、火災等の災害による被災住宅用地に対する特例について
所管部署
税務部資産税課
根拠法律・条例等
- 地方税法第384条の2、郡山市税条例第63条の2第1項
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福島県郡山市
手続 :被災住宅用地申告書
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