福島県郡山市

被災住宅用地申告書

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
手続を行う人
土地の所有者

概要

震災、風水害、火災等の災害により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については、新たに住宅が建設されていなくても申告して認められれば最長2年間は住宅用地とみなされ、固定資産税・都市計画税が軽減されます。
被災した住宅を取り壊し、災害等が発生した年の翌年及び翌々年の賦課期日(1月1日)において住宅を建設されていない場合は申告してください。

手続期限

毎年1月31日まで

手続方法

電子申請の他、窓口や郵送での受付も可能です。

関連リンク

被災住宅用地に対する特例について詳しくはこちら

震災、風水害、火災等の災害による被災住宅用地に対する特例について

所管部署

税務部資産税課

根拠法律・条例等

  • 地方税法第384条の2、郡山市税条例第63条の2第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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