福島県郡山市

(木造家屋用)固定資産税における家屋と償却資産の分離課税に関する届出書

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
対象
  • 家屋の附帯設備のうち、家屋の所有者以外の者(賃借人)がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより家屋の所有者が所有することとなったもの(特定附帯設備)については、賃借人の事業の用に供することができる資産である場合に限り、賃借人を所有者とみなして固定資産税を課税しますので、届出を行ってください。
手続を行う人
家屋所有者(納税義務者)

概要

木造家屋について、家屋の評価から除外する賃借人取得分の特定附帯設備について届け出る手続きです。

手続書類(様式)

第34号様式の1

手続に必要な添付書類

●賃借人取得分の特定附帯設備が確認できる書類

賃借人取得分の特定附帯設備が確認できる書類がある場合には添付してください。

所管部署

税務部資産税課

根拠法律・条例等

  • 地方税法第343条第10項、郡山市税条例第42条第8項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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