概要
納税義務者が亡くなった場合、相続登記が完了するまでの間、固定資産税及び都市計画税に関する通知等を現所有者(相続人の代表者)宛てに送付いたしますので、申告をお願いします。
手続期限
納税義務者が亡くなった年の12月31日まで
手続に必要な添付書類
●申告者以外の現所有者全員分の個人番号(マイナンバー)確認書類
申告者以外の個人番号(マイナンバー)を入力する場合は、その全員分の確認書類(マイナンバーカード等)が必要です。
●申告者以外の現所有者全員からの委任確認書類
申告者以外の個人番号(マイナンバー)を入力する場合は、その全員分の確認書類(委任状等)が必要です。
手続方法
電子申請の他、窓口や郵送での受付も可能です。
関連リンク
固定資産現所有者申告書について詳しくはこちら
固定資産現所有者申告書
所管部署
税務部資産税課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福島県郡山市
手続 :固定資産現所有者申告書
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。