概要
令和8年3月31日までに東日本大震災で滅失・損壊した住宅の用地に代わる土地(代替土地)を取得した場合、住宅が建設されていなくても申請して認められれば従前の住宅用地面積に相当する分は、取得後3年間は住宅用地とみなされ、固定資産税・都市計画税が軽減されます。
被災した住宅の敷地の代わりに新たに土地を取得し、平成24年度から令和8年度までの各年度に係る賦課期日(各年度の1月1日)において住宅を建設されていない方は申告してください。
手続に必要な添付書類
●平成23年度に住宅用地の特例の適用があったことの証明とそこに平成23年3月11日に存していた住宅のり災証明書
- 正式名称
- 平成23年度の固定資産税の課税において、住宅用地の課税標準の特例の適用があったことを証する書類(名寄、納税通知書の課税明細等)及び被災住宅用地に平成23年3月11日に存していた住宅のり災証明書
被災住宅用地が郡山市外にある場合のみ提出してください
●警戒区域内に土地を所有していたことの証明と平成23年度に住宅用地の特例の適用があったことの証明
- 正式名称
- 警戒区域設定指示区域内に所有していた旨を証する書類及び平成23年度の固定資産税の課税において、住宅用地の課税標準の特例の適用があったことを証する書類(名寄、納税通知書の課税明細等)
被災住宅用地が警戒区域内にある場合のみ提出してください
●代替土地を住宅用地として使用する予定であることを約する書類
- 正式名称
- 代替土地を住宅用地として使用する予定であることを約する書類(新築住宅の建築概要書等)
添付しない場合は、必ず申告書内の誓約欄にチェックをいれてください
●被災住宅用地の面積及び代替土地の面積を証する書類
- 正式名称
- 被災住宅用地の面積及び代替土地の面積を証する書類(登記事項証明書等)
●申告者が納税義務者の相続人である場合は、それを証する書類
- 正式名称
- 相続人であることを証する書類(戸籍謄本等)
申告者が納税義務者の相続人の場合のみ提出してください
●申告者が納税義務者の三親等内の親族である場合は、それを証する書類
- 正式名称
- 三親等内の親族であることを証する書類(戸籍謄本等)
申告者が納税義務者の三親等内の親族である場合のみ提出し、その場合は必ず申告書内の誓約欄にチェックをいれてください
手続方法
電子申請の他、窓口や郵送での受付も可能です。
関連リンク
東日本大震災に係る土地の固定資産税に関する特例措置や手続きについて詳しくはこちら
東日本大震災に係る土地の固定資産税の特例措置について
所管部署
税務部資産税課
根拠法律・条例等
- 地方税法附則第56条第10項、地方税法施行規則附則第24条第12項
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福島県郡山市
手続 :東日本大震災に係る被災代替住宅用地申告書
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