概要
東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については、新たに住宅が建設されていなくても申請して認められれば住宅用地とみなされ、固定資産税・都市計画税が軽減されます。
被災した住宅を取り壊し、平成24年度から令和8年度までの各年度に係る賦課期日(各年度の1月1日)において住宅を建設されていない方は申告してください。
手続期限
毎年1月31日まで
(毎年の申告が必要となります)
手続に必要な添付書類
●登記事項証明書等、 取得(相続)したことを証明する書類
(A)平成23年1月2日から3月10日までの間に「被災住宅用地」の全部又は一部を取得した人
(B)「被災住宅用地の所有者」及び「上記A」から相続により「被災住宅用地」の全部又は一部を取得した相続人
上記AまたはBに該当する場合に提出が必要です。
※なお、2年目以降は提出不要です。
●戸籍の謄本等、三親等内であることを証明する書類
「被災住宅用地の所有者」及び「上記A」から平成23年3月11日以後に「被災住宅用地」の全部又は一部を取得した三親等内の親族は提出が必要です。
※なお、2年目以降は提出不要です。
手続方法
電子申請の他、窓口や郵送での受付も可能です。
関連リンク
東日本大震災に係る土地の固定資産税に関する特例措置や手続きについて詳しくはこちら
東日本大震災に係る土地の固定資産税の特例措置について
所管部署
税務部資産税課
根拠法律・条例等
- 地方税法附則第56条第1項及び第4項、郡山市税条例附則第24条第1項及び第3項
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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市区町村:福島県郡山市
手続 :東日本大震災に係る被災住宅用地申告書
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