概要
地方税法の規定により非課税となっていた固定資産が、用途の変更等で非課税の対象ではなくなった場合は申告が必要です。
手続に必要な添付書類
●入力可能な資産の数を超える場合は別紙で作成した資産の一覧
電子申請のフォームで入力可能な資産の数は、土地3か所、家屋3か所、償却資産4件です。
それを超える場合は別紙で資産一覧を作成して添付してください。
ひな形は任意の様式ですので、必要な項目が含まれていれば別の様式を使用しても構いません。
手続方法
電子申請の他、窓口や郵送での受付も可能です。
所管部署
税務部資産税課
根拠法律・条例等
- 地方税法第348条第2項第3号、第9号から第10号の10まで、第11号の3から第11号の5まで、第12号及び第16号、郡山市税条例第47条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福島県郡山市
手続 :固定資産税非課税適用除外申告書
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。