福島県喜多方市

児童扶養手当の現況届の事前送信

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●受給資格者の前年の所得証明書

受給資格者の前年の所得について、次の書類が必要です。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)受給資格者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書

●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

受給資格者に前年の12月31日時点で16歳から19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合、書類の提出が必要です。
なお、該当する年齢の親族がいる場合でも、受給資格者の税制上の扶養となっていない場合は提出の必要はありません。

●配偶者等の前年の所得証明書

配偶者がいる受給資格者、扶養義務者がいる父母である受給資格者、扶養義務者がいる養育者である受給資格者のいずれかである場合、該当する配偶者等の前年の所得について次の書類が必要です。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)該当する配偶者または扶養義務者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書

●受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し

対象児童と学校や仕事の都合などで別居している場合や、やむを得ない事情により住民票の住所地以外に居住している場合に提出が必要です。

●別居監護申立書

(1)受給資格者が父である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります。
(2)受給資格者が母である場合で、対象となるお子さんとお子さんと同居しないで監護している場合に必要です。

なお、申立書には対象児童が居住している地区の民生委員の証明が必要となります。

●養育申立書

受給資格者が養育者(祖父母やおじ・おばが手当を受給している場合)である場合に必要です。

なお、申立書には受給資格者対象児童が居住している地区の民生委員の証明が必要となります。

●父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本

受給者が、父母が亡くなっているなどの状況にあるお子さんの養育者である場合、次の書類が必要です。
(1)対象となるお子さんの父母のいずれかが亡くなっているときは、該当するお子さんの父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本
(2)対象となるお子さんの父母のいずれかの生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
(3)対象となるお子さんの父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
(4)対象となるお子さんの父母のいずれかが明らかでないときは、該当するお子さんの戸籍の謄本または抄本

●官公署の証明書

受給者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護しかつそのお子さんと生計を同じくしているまたは養育している場合に必要です。

●遺棄申立書

受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

なお、申立書には受給資格者が居住している地区の民生委員の証明が必要となります。

●拘禁証明書

受給資格者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されている状態で、お子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

なお、この証明書は拘禁されている拘置所や刑務所等で発行されるものであり、いつまで拘禁となっているかが分かる証明書となります。

●お子さんの戸籍の謄本または抄本

受給者が、母が婚姻によらないで妊娠した児童かどうかが明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているなどの場合に必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本手続きで行うのは、電子申請で行う現況届の事前送信です。
児童扶養手当の現況届は、事前送信を行わなくても、窓口で手続きを行うことが可能です。
継続して児童扶養手当を受給するためには、窓口での面談が必要となることから、手続きの詳細は8月初旬に郵送で届く通知(現況届案内文)をご確認ください。

関連リンク

【公式】喜多方市ホームページ

所管部署

保健福祉部こども課

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法施行規則第4条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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