概要
教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定を受けている保護者は、就労状況等について、毎年1回、市区町村に届出してください。
手続期限
毎年11月末まで
手続書類(様式)
子ども・子育て支援支給認定現況届
手続に必要な添付書類
●就労証明書
保育認定(2号・3号認定)を受けている人で、その理由が「就労」である場合は添付が必要です。
●母子健康手帳の写し
保育認定(2号・3号認定)を受けている人で、その理由が「妊娠・出産」である場合は添付が必要です。
●医師の診断書
保育認定(2号・3号認定)を受けている人で、その理由が「疾病」である場合は添付が必要です。(診断書には、「疾病の名称」「療養期間」「家庭で保育ができない理由」が記載されていること。)
●障がい者手帳の写し
保育認定(2号・3号認定)を受けている人で、その理由が「障がい」である場合は添付が必要です。
●罹災証明書
保育認定(2号・3号認定)を受けている人で、その理由が「災害復旧」である場合は添付が必要です。
●介護保険被保険者証の写し
保育認定(2号・3号認定)を受けている人で、その理由が「介護・看護」である場合は添付が必要です。(介護・看護を受ける方の介護保険被保険者証の写しであること。)
●求職中であることがわかる書類
保育認定(2号・3号認定)を受けている人で、その理由が「求職活動」である場合は添付が必要です。(ハローワーク受付票等の書類を添付すること。)
●在学証明書及び時間割(スケジュール)表
保育認定(2号・3号認定)を受けている人で、その理由が「就学、職業訓練」である場合は添付が必要です。
●同居家族の障がい者手帳等の写し
同居家族に障がい者手帳等(障がい者手帳、障害年金証書、療育手帳等)を所持する人がいる場合は添付が必要です。(利用者負担(保育料)や給食費の算定の際、減免を受けられる場合があります。)
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、別途お問い合わせ下さい。
手続方法
本手続きに関するご案内は、毎年10月頃、入所している施設を通して保護者の皆様にお知らせします。
関連リンク
【公式】喜多方市ホームページ
所管部署
保健福祉部こども課
根拠法律・条例等
- 喜多方市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例施行規則 第5条(現況の確認)
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福島県喜多方市
手続 :子ども・子育て支援支給認定現況届
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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