概要
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定申請書
手続に必要な添付書類
●就労証明書
保育(2号・3号認定)を希望する人で、その理由が「就労」である場合は添付が必要です。
●母子健康手帳の写し
保育(2号・3号認定)を希望する人で、その理由が「妊娠・出産」である場合は添付が必要です。
●障がい者手帳の写し
保育(2号・3号認定)を希望する人で、その理由が「障がい」である場合は添付が必要です。
●罹災証明書
保育(2号・3号認定)を希望する人で、その理由が「災害復旧」である場合は添付が必要です。
●介護保険被保険者証の写し
保育(2号・3号認定)を希望する人で、その理由が「介護・看護」である場合は添付が必要です。(介護・看護を受ける方の介護保険被保険者証の写しであること。)
●求職中であることがわかる書類
保育(2号・3号認定)を希望する人で、その理由が「求職活動」である場合は添付が必要です。(ハローワーク受付票等の書類を添付すること。)
●在学証明書及び時間割(スケジュール)表
保育(2号・3号認定)を希望する人で、その理由が「就学、職業訓練」である場合は添付が必要です。
●同居家族の障がい者手帳等の写し
同居家族に障がい者手帳等(障がい者手帳、障害年金証書、療育手帳等)を所持する人がいる場合は添付が必要です。(利用者負担(保育料)や給食費の算定の際、減免を受けられる場合があります。)
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、別途お問い合わせ下さい。
手続方法
本フォームから申請いただくか、窓口または郵送にて必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
保健福祉部こども課(市役所本庁舎1階)
〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244-2
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)
関連リンク
【公式】喜多方市ホームページ
所管部署
保健福祉部こども課
根拠法律・条例等
- 喜多方市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例施行規則 第2条(認定の申請)
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福島県喜多方市
手続 :支給認定の申請
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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