福島県喜多方市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 令和4年度の制度改正により、現況届は原則不要となりました。ただし、以下1から5に該当する方は、現況届の提出が必要です。(該当する方には現況届を送付します)
  • 1配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が喜多方市以外の方
  • 2支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 3離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 4法人である未成年後見人、施設等受給者の方
  • 5その他、喜多方市から提出の案内のあった方
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に現況届を提出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力等)

配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が喜多方市と異なる場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書

戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

関連リンク

【公式】喜多方市ホームページ

所管部署

保健福祉部こども課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第4条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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