概要
【概要】
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、増額申請で、出生日や異動日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●【3歳未満のお子さんを養育する方のみ】受給者の健康保険証
お子さんが生まれた場合や、3歳未満のお子さんを養育することになった等により増額請求をする場合のみ、添付してください。
※請求日現在で加入しているもの。※配偶者やお子さんの健康保険証は必要ありません。
●【健康保険証の種類によって必要となる書類】「派遣(出向)が決まった時の辞令の写し」または「在職証明書・名刺」
お子さんが生まれた方や、3歳未満の児童を養育することになった等により増額請求をする方のうち、受給者が公務員の身分だが、独立行政法人等へ派遣(出向)されているため、福島市から児童手当を受給している場合に必要となります。
●【健康保険証の種類によって必要となる書類】「勤務先名が入っている身分証明書」または「勤務先名が入っているネームプレートのコピー・名刺」
お子さんが生まれた方や、3歳未満の児童を養育することになった等により増額請求をする方のうち、受給者が公務員の身分ではないが、健康保険証が「共済組合」で、かつ、健康保険証に勤務先名が印字されていない場合に必要となります。(例:県立医科大学勤務で、公立学校共済組合に加入している場合)
●【健康保険証の種類によって必要となる書類】「年金加入証明書」
お子さんが生まれた方や、3歳未満のお子さんを養育することになった等により増額請求をする方のうち、受給者の健康保険証の名称が「国民健康保険組合」だが、加入年金は「厚生年金」の場合に必要となります。(※全国土木建築国民健康保険組合加入者は除く)
様式を印刷し、勤務先から証明を受けてください。
●監護 ・ 生計同一に関する申立書
受給者がお子さんと別居している場合に必要となります。
●措置決定通知または契約書の写しなど、施設入所日・退所日のわかるもの
お子さんが施設に入所・退所・措置された場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
「手続きに必要な添付書類」をご確認ください。
手続方法
いずれかの方法で申請してください。
本サイトにて電子申請を行うか、もしくは入力済みの申請書を印刷したものを窓口へ提出していただくことも可能です。
【印刷方法】画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷できます。
【電子申請の添付書類提出方法】※事前にご準備ください。
申請画面で必要事項を入力後に、画像データを添付してただきます。
必要書類の原本を、スマートフォン等で写真撮影し、添付してください。
監護・生計同一に関する申立書などの記入が必要な書類は、事前に様式を印刷していただき、記入した状態のもの撮影し添付してください。
※審査の結果、画像が不鮮明である場合や不足書類がある場合には、追加で提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。
※増額または減額の対象となるお子さんの分のみ入力してください。お手数おかけしますが、5人目以降のお子さんの分は再度お手続きをお願いします。
所管部署
こども未来部こども政策課
根拠法律・条例等
- 児童手当法 第9条
- 児童手当法施行規則 第2条、第3条
- 福島市児童手当事務取扱規則 第3条、第4条
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福島県福島市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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