概要
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用するには、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
この手続は、教育・保育給付の認定を受けるのみの手続です。
保育所(園)や認定こども園などの認可保育施設の利用を、2号や3号の認定申請とあわせて申し込む場合には、この手続ではなく「認可保育施設等の利用申込」から申請してください。
手続期限
認定を受けたい日の前日まで
手続書類(様式)
(1) 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼教育・保育施設等利用申請書
(2) 家庭状況調査書 ※1号認定を希望の際は、入力・提出不要です。
手続に必要な添付書類
●委任状
別途原本の提出が必要
申請者と窓口に来られる人が異なる場合に、提出が必要です。
委任する人(本人)がすべて記入してください。押印は不要です。
●就労証明書
別途原本の提出が必要
【保育を必要とする事由が「就労」の場合】
入所(希望)月の1日時点で同居する65歳未満の該当者、それぞれの証明書が必要です。
勤務先に作成をお願いしてください。
月64時間以上の就労をしていることが明記されている必要があります。
なお、個人事業主の場合は「確定申告書の写し」「営業許可証の写し」「開業届の写し」のいずれかの提出が必要です。
●親子(母子)健康手帳の写し
- 正式名称
- 親子(母子)健康手帳の写し
【保育を必要とする事由が「母親の妊娠・出産」の場合】
母の氏名の記載がある表紙と、分娩予定日の記載があるページが必要です。
●診断書など
- 正式名称
- 「診断書」「意見書」「入院計画書」「要介護認定結果通知書の写し」「各種障害者手帳の写し」のいずれか
別途原本の提出が必要
【保育を必要とする事由が「疾病・障害」の場合】
入所(希望)月の1日時点で同居する65歳未満の該当者、それぞれの書類が必要です。
「診断書」または「意見書」の場合は、病名のほかに「お子さんの保育ができないこと」が明記されている必要があります。
なお、「各種障害者手帳の写し」は、同居家族に障がいをお持ちの人がいる場合、保育を必要とする事由に関わらずそれぞれの手帳の写しが必要です。
●介護・看護状況申告書など
- 正式名称
- 介護・看護状況申告書、および、「被看護・介護者の各種障害者手帳等の写し」「被介護者の介護保険被保険者証の写し」「要介護認定結果通知書の写し」「入院計画書の写しまたは診断書」のいずれか
別途原本の提出が必要
【保育を必要とする事由が「介護・看護」の場合】
入所(希望)月の1日時点で同居する65歳未満の該当者、それぞれの書類が必要です。
おおむね要介護1以上、かつ親族を常時介護・看護していることが条件になります。
●求職活動状況申告書
- 正式名称
- 求職活動状況申告書
別途原本の提出が必要
【保育を必要とする事由が「求職活動」の場合】
入所(希望)月の1日時点で同居する65歳未満の該当者、それぞれの申告書が必要です。
●在学等を証明する書類など
- 正式名称
- 「在学証明書」「学生証の写し」「職業訓練受講証明書(決定通知)」のいずれか、および、時間割など(週4日、1日4時間以上通学していることが分かる書類)
別途原本の提出が必要
【保育を必要とする事由が「就学」の場合】
入所(希望)月の1日時点で同居する65歳未満の該当者、それぞれの書類が必要です。
なお、「在学証明書」「学生証の写し」は、同居家族に高校生、専門学校生、大学生がいる場合、保育を必要とする事由に関わらずそれぞれの提出が必要です。
●戸籍謄本など
- 正式名称
- 「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」または「児童扶養手当受給証明書の写し」
別途原本の提出が必要
【ひとり親の場合】
離婚調停中などは、他に書類が必要な場合がありますので、下記所管部署までお問い合わせください。
●その他
別途原本の提出が必要
申請者の状況等により「住民票の写し」や「所得課税証明書」などをご提出いただく場合があります。
手続に必要な持ちもの
窓口にて申請される場合、保護者のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)、および申請者またはその代理人の本人確認書類(運転免許証など)。
手続方法
【窓口にて申請される場合】
・入力済みの申請書を印刷し、手続に必要な添付書類および手続に必要な持ち物をご用意の上、下記所管部署窓口までお越しください。
【電子申請をご希望の場合】
・申請書や添付書類の内容を直接確認させていただきますので、画面下の「申請する」ボタンから電子申請される場合も、できるだけ下記所管部署窓口までお越しください。
・電子申請される際には、手続に必要な添付書類をデータで添付し送信いただくとともに、下記所管部署窓口にお越しの際にお持ちください。
・所管部署窓口にお越しいただくことが難しい場合は、手続に必要な添付書類の原本等を、下記所管部署あてご郵送ください。
・所管部署窓口にお越しいただくことが難しい場合は、手続書類(様式)や手続に必要な添付書類の内容についてお電話にて聞き取りさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・手続書類(様式)や手続に必要な添付書類に不足や不備があった場合、再提出や追加提出をお願いする場合がありますので、ご注意ください。
【郵送による申請をご希望の場合】
・窓口での申請および電子申請が困難な場合は、郵送による申請も可能です。
・ご郵送いただいた手続書類(様式)や添付書類の内容について、お電話にて聞き取りさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・手続書類(様式)や手続に必要な添付書類に不足や不備があった場合、再提出や追加提出をお願いする場合がありますので、ご注意ください。
関連リンク
認可保育施設等の利用または同施設等への転所を希望する人は、あらかじめ下記関連リンクをご確認の上、「認可保育施設等の利用申込」から手続してください。
保育施設の利用案内について
保育の必要性(2号・3号認定)の認定要件を満たしているかや、手続に必要な添付書類等は、下記の関連リンクからも確認できます。
福島市 手続きガイド
所管部署
こども未来部 幼稚園・保育課 幼保認定係
根拠法律・条例等
- 子ども・子育て支援法第20条
- 福島市子ども・子育て支援法施行細則
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市区町村:福島県福島市
手続 :教育・保育給付認定の申請
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