福島県福島市

日常生活用具(ストーマ用装具・紙おむつ等)の申請について

  • オンライン申請
制度
地域生活支援事業制度
対象
  • ・「人工肛門、人工ぼうこうを造設」しており、かつ身体障害者手帳に「直腸機能障害」または「ぼうこう機能障害」の障害名の記載がある者
  • ・次のいずれかに該当する3歳以上の者
  •  ①ストーマ造設者で皮膚のびらん等によりストーマ用装具を装着できない者
  •  ②脳原性運動機能障害(移動機能障害)2級以上の身体障害者手帳かつ療育手帳Aを所持しているもので、排尿・排便の意思表示が困難な者
  •  ③先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿または排便機能障害のある者
  •  ④先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で必要と認められる者
手続を行う人
ストーマ用装具(消化器系・尿路系)、紙おむつ等を利用している本人またはその家族、相談員、ケアマネージャー等

概要

日常生活用具におけるストーマ用装具・紙おむつ等の給付申請を受け付けています。

手続期限

ストーマ用装具、紙おむつ等は、原則申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れると、希望する月分の支給を受けることができない可能性がありますので、ご注意ください。

手続に必要な添付書類

●見積書(見積の徴取を福島市に依頼しない場合のみ)

正式名称
見積書

見積の徴取を福島市に依頼しない場合のみ添付必須となります。
(見積の徴取を福島市に依頼する場合は添付不要)

●身体障害者手帳または療育手帳の写し

必須

身体障害者手帳または療育手帳の写真またはデータを添付してください。

手続方法

オンライン申請のほか、障がい福祉課、支所、各地区障がい者相談支援センターの窓口でも受け付けています。

関連リンク

日常生活用具について詳しくはこちら

日常生活用具について(福島市ホームページ)

所管部署

健康福祉部 障がい福祉課 自立支援係

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