概要
介護サービス費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超えた額分が支給される「高額介護(予防)サービス費」の申請を受け付け。
手続期限
自己負担金を支払った日、又は市からお送りしたお知らせと高額介護(予防)サービス費支給申請書を受け取った日から2年を過ぎると請求権が無くなる為、早めの手続きをお願いします。
※申請書の提出は初回のみです。次回以降は自動的に指定口座に振り込みます。
手続書類(様式)
介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書兼口座振込依頼書
※被保険者と違う名義の口座に振り込む場合は、委任状に押印のうえ原本の提出が必要になります。
手続に必要な添付書類
●通帳の写し
- 正式名称
- 給付費振込口座の普通預金通帳の写し
必須
給付費振込先口座の普通預金通帳の写し(表紙裏面の見開きページ)
手続に必要な持ちもの
給付費振込先口座の普通預金通帳の写し(表紙裏面の見開きページ)
手続方法
<郵送の場合>
〒960-8601 福島市五老内町3ー1 福島市役所介護保険課介護給付係
<窓口の場合>
・福島市役所2階 介護保険課窓口
・各支所窓口
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
高額介護(介護予防)サービス費について
所管部署
福島市 介護保険課 介護給付係
根拠法律・条例等
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市区町村:福島県福島市
手続 :高額介護(予防)サービス費の支給申請
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