福島県福島市

高額介護(予防)サービス費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅サービスや施設サービスを利用した際に支払った自己負担額が、一定の上限額を超えた人。
  • ※支給対象の人にはお知らせと申請書を送付。
  • ※サービス利用した月から6ヶ月後を目安に送付。
手続を行う人
対象者本人または代理人

概要

介護サービス費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超えた額分が支給される「高額介護(予防)サービス費」の申請を受け付け。

手続期限

自己負担金を支払った日、又は市からお送りしたお知らせと高額介護(予防)サービス費支給申請書を受け取った日から2年を過ぎると請求権が無くなる為、早めの手続きをお願いします。
※申請書の提出は初回のみです。次回以降は自動的に指定口座に振り込みます。

手続書類(様式)

介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書兼口座振込依頼書
※被保険者と違う名義の口座に振り込む場合は、委任状に押印のうえ原本の提出が必要になります。

手続に必要な添付書類

●通帳の写し

正式名称
給付費振込口座の普通預金通帳の写し
必須

給付費振込先口座の普通預金通帳の写し(表紙裏面の見開きページ)

手続に必要な持ちもの

給付費振込先口座の普通預金通帳の写し(表紙裏面の見開きページ)

手続方法

<郵送の場合>
 〒960-8601 福島市五老内町3ー1 福島市役所介護保険課介護給付係
<窓口の場合>
 ・福島市役所2階 介護保険課窓口
 ・各支所窓口
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

高額介護(介護予防)サービス費について

所管部署

福島市 介護保険課 介護給付係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第83条の4、第97条の2

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ