概要
道路運送車両法上の運行要件を満たしていない自動車の運行を、「検査」、「登録」、「販売」、「整備」などの場合に臨時に認め、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸出しする制度です。
手続に必要な持ちもの
●運転免許証
●自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書
●自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)※運行期間が保険期間内のもの
手続方法
●臨時運行許可とは、道路運送車両法上の運行要件を満たしていない自動車の運行を「検査」「登録」「販売」「整備」などの場合に臨時に認め、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸出しする制度です。
●許可できる目的や運行期間などは限られていますので、申請いただく際には必ず下記リンクの内容をご確認ください。
●申請内容に疑義が生じた際は、電話または窓口にて聞き取りをさせていただき、内容によってはお渡しまでに時間がかかる場合や、許可できない場合がございますのでご了承ください。
●優先予約を行うものではございません。なお、番号標の受け取りは市役所1階市民課のみとなります。西口行政サービスコーナー及び各支所、出張所では受け取れません。
●事前申請は窓口にお越しになる2開庁日前までにおこなってください。
●平日のみの受付となります。土日祝日は本庁が開庁していないため受付できません。
関連リンク
お手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
福島市ホームページ
所管部署
市民・文化スポーツ部 市民課 総合窓口係
電話番号:024-525-3732
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福島県福島市
手続 :自動車臨時運行許可申請書 事前作成
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