概要
保育施設は、保護者が仕事や病気などの理由により、家庭での保育が難しいお子さんを保育します。
この手続は、認可保育所(園)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続です。利用の申込と同時に、保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)の申請を行うことができます。
手続書類(様式)や手続に必要な添付書類、持ち物に不足や不備があった場合、施設の利用調整にかからないことがあります。期日には余裕をもって提出してください。
手続期限
福島市内の認可保育施設の利用申し込み期限は、毎年4月の入所を除き、入所を希望する月の前月5日までです。5日が土・日・祝日の場合、翌開庁日が期限となります。
令和7年(2025年)4月入所の一次募集は、令和6年(2024年)11月28日17時15分で受付を締め切りました。二次募集の申込締切は、令和7年(2025年)2月14日17時15分です。
なお、私立幼稚園や認可外保育施設等については、ご利用(予定)の施設に直接ご確認ください。
手続書類(様式)
(1) 施設型給付費・地域型保育給費等教育・保育給付認定申請書兼教育・保育施設等利用申請書
(2) 家庭状況調査書 ※ 1号認定を希望の際は、入力・提出不要です。
手続に必要な添付書類
●確認票
- 正式名称
- 認可保育施設入所申込に関する確認票
必須 別途原本の提出が必要
申請時に、1世帯につき1枚の提出が必要です。
各確認事項をお読みいただき、確認欄にチェックを入れ署名してください。押印は不要です。
確認票は2ページです。印刷する際は、できるだけ両面印刷してください。
●委任状
別途原本の提出が必要
申請者と窓口に来られる人が異なる場合に、提出が必要です。
委任する人(本人)がすべて記入してください。押印は不要です。
●就労証明書
別途原本の提出が必要
【保育を必要とする要件(事由)が「就労」のかた】
入所希望月の1日時点で同居する18歳以上65歳未満の該当者(保護者含む)、それぞれの証明書が必要です。
勤務先に作成をお願いしてください。
月64時間以上の就労をしていることが明記されている必要があります。
なお、個人事業主の場合は、自筆の就労証明書に加え、「確定申告書の写し」「営業許可証の写し」「開業届の写し」のいずれかの提出が必要です。
●親子(母子)健康手帳の写し
- 正式名称
- 親子(母子)健康手帳の写し
【保育を必要とする要件(事由)が「母親の妊娠・出産」のかた】
母の氏名の記載がある表紙と、分娩予定日の記載があるページが必要です。
入所期間は分娩予定日の2か月前から、出産日から起算(出産日を1日目と)して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までです。
●診断書など
- 正式名称
- 「診断書」「意見書」「要介護認定結果通知書の写し」「各種障害者手帳の写し」のいずれか
別途原本の提出が必要
【保育を必要とする要件(事由)が「疾病・障害」のかた】
入所希望月の1日時点で同居する該当者(保護者含む)、それぞれの書類が必要です。
該当者が18歳以上65歳未満の場合、「診断書」または「意見書」には、病名のほかに「お子さんの保育ができないこと」が明記されている必要があります。
なお、「各種障害者手帳の写し」は、同居家族に障がいをお持ちの人がいる場合、保育を必要とする事由に関わらずそれぞれの手帳の写しが必要です。
●介護・看護状況申告書など
- 正式名称
- 介護・看護状況申告書、および、介護・看護を受けるかたの「被看護・介護者の各種障害者手帳等の写し」「被介護者の介護保険被保険者証の写し」「入院計画書の写しまたは診断書」のいずれか
別途原本の提出が必要
【保育を必要とする要件(事由)が「介護・看護」のかた】
介護・看護状況申告書は、入所希望月の1日時点で同居する18歳以上65歳未満の該当者(保護者含む)、それぞれの書類が必要です。
おおむね要介護1以上、かつ家族・親族を常時介護・看護していることが条件になります。
●求職活動状況申告書
- 正式名称
- 求職活動状況申告書
別途原本の提出が必要
【保育を必要とする要件(事由)が「求職活動」のかた】
入所希望月の1日時点で該当する保護者、それぞれの申告書が必要です。
入所期間は2か月限定です。この間に就労を開始し、そのことがわかる書類の提出がない場合は退所になります。
●在学等を証明する書類など
- 正式名称
- 「在学証明書」「学生証の写し」「職業訓練受講証明書(決定通知)」のいずれか
別途原本の提出が必要
【保育を必要とする要件(事由)が「就学」のかた】
入所希望月の1日時点で同居する18歳以上65歳未満の該当者(保護者含む)、それぞれの書類が必要です。
なお、保護者とその配偶者(父母)に限り、時間割など(週4日、1日4時間以上通学していることが分かる書類)をあわせて提出してください。
●戸籍謄本など
- 正式名称
- 「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」または「児童扶養手当受給証明書の写し」
別途原本の提出が必要
【ひとり親の場合】
離婚調停中などは、他に書類が必要な場合がありますので、下記所管部署までお問い合わせください。
●その他
- 正式名称
- 「住民票の写し」、入所希望年度の前年度または入所希望年度の「所得課税証明書」など
別途原本の提出が必要
「住民票の写し」は、申請日に福島市に住所がない人の場合、提出が必要です。
「所得課税証明書」は、8月までの入所を申し込む人が前々年度1月1日時点で福島市に住所がない場合、または9月以降の入所を申し込む人が前年度1月1日時点で福島市に住所がない場合に、提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口にて申請される場合、保護者のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)、および申請者またはその代理人の本人確認書類(運転免許証など)。
手続に必要な添付書類や持ち物については、福島市ホームページの「保育施設利用案内」などを必ずご確認いただき、あらかじめご用意ください。
手続方法
※ ご注意 ※ 育児休業がお子さんの1歳誕生日の前日以降になるかた
令和7年(2025年)4月1日以降、育児休業給付金支給対象期間延長の手続方法が変わります。手続時に保育施設等利用申請書などの写しを提出する必要がありますので、利用申込を送信・提出する際には、申請内容が印字されたデータや印刷した申請書のコピーを保存するなどの対応をお願いします。
詳しくは、下段のリンク先をご確認ください。
【窓口にて申請される場合】
・入力済みの申請書等を印刷し、手続に必要な添付書類および手続に必要な持ち物をご用意の上、上記手続期限までに下記所管部署窓口までお越しください。
・窓口にお越しの際は、できるだけ入所(園)されるお子さんといっしょにお越しください。
【電子申請をご希望の場合】
・申請書や添付書類の内容を直接確認させていただきますので、画面下の「申請する」ボタンから電子申請される場合も、できるだけ手続期限までに下記所管部署窓口までお越しください。
・電子申請される際には、手続に必要な添付書類をデータで添付し送信いただくとともに、下記所管部署窓口にお越しの際にお持ちください。
・所管部署窓口にお越しいただくことが難しい場合は、手続に必要な添付書類の原本等を、手続期限までに下記所管部署あてご郵送ください。
・所管部署窓口にお越しいただくことが難しい場合は、手続書類(様式)や手続に必要な添付書類の内容についてお電話にて聞き取りさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・手続書類(様式)や手続に必要な添付書類に不足や不備があった場合、再提出や追加提出をお願いする場合がありますので、ご注意ください。
【郵送による申請をご希望の場合】
・窓口での申請および電子申請が困難な場合は、郵送による申請も可能です。
・手続書類(様式)や添付書類は上記手続期限日必着となりますので、期日には余裕をもって発送してください。
・ご郵送いただいた手続書類(様式)や添付書類の内容について、お電話にて聞き取りさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・手続書類(様式)や手続に必要な添付書類に不足や不備があった場合、再提出や追加提出をお願いする場合がありますので、ご注意ください。
関連リンク
認可保育施設等の利用または同施設等への転所を希望する人は、あらかじめ下記の関連リンクをご確認ください。
保育施設の利用案内
4月からの利用または転所を希望する人は、下記の関連リンクをご確認ください。
4月保育施設入所申込(一次募集)
認可保育施設等への入所要件を満たしているかや、手続に必要な添付書類等は、下記の関連リンクからも確認できます。
福島市 手続きガイド
育児休業給付金対象期間延長手続の変更点は、下記の関連リンクからご確認ください。
育児休業給付金の支給対象期間延長手続き
所管部署
こども未来部 幼稚園・保育課 幼保認定係
根拠法律・条例等
- 子ども・子育て支援法第20条
- 福島市子ども・子育て支援法施行細則
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福島県福島市
手続 :認可保育施設等の利用申込
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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