福島県福島市

児童手当の住所変更の届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • ・受給者の住所が変更になった人
  • ・配偶者やお子さんの住所が変更になった人
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

以下の場合に届出をしてください。

〇受給者の住所が変更になった場合

〇配偶者やお子さんの住所が変更になった場合

 ※届出があるまで、手当の支払いが保留になることがあります。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当 氏名/住所/金融機関 等 変更届

手続に必要な添付書類

●監護 ・ 生計同一に関する申立書

受給者が18歳年度末までのお子さんと別居になった場合に必要となります。

※別途入力フォームからお手続きください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費の負担についての確認書

受給者が18歳年度末~22歳年度末までのお子さんを養育していて、そのお子さんと同居になった場合や別居になった場合に必要となります。

※18歳年度末~22歳年度末までの子(経済的負担をしている場合に限る)を含めるとお子さんの数が3人以上となる場合のみ
※別途入力フォームからお手続きください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

「手続きに必要な添付書類」をご確認ください。

手続方法

いずれかの方法で申請してください。
本サイトにて電子申請を行うか、もしくは入力済みの申請書を印刷したものを窓口へ提出していただくことも可能です。

【印刷方法】画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷できます。

※審査の結果、不足書類がある場合には、追加で提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。

※お子さんの住所が変更になった場合、変更になったお子さんの分のみ入力してください。お手数おかけしますが、4人目以降のお子さんの分は再度お手続きをお願いします。

所管部署

こども未来部こども政策課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則 第6条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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