福島県福島市

児童手当等の住所変更の届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • ・受給者の住所が変更になった人
  • ・配偶者やお子さんの住所が変更になった人
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

以下の場合に届出をしてください。

〇受給者の住所が変更になった場合

〇配偶者やお子さんの住所が変更になった場合

 ※届出があるまで、手当の支払いが保留になることがあります。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所/金融機関 等 変更届

手続に必要な添付書類

●【児童と別居になった場合】監護 ・ 生計同一に関する申立書

正式名称
【児童と別居になった場合】監護 ・ 生計同一に関する申立書

受給者がお子さんと別居することになった場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

「手続きに必要な添付書類」をご確認ください。

手続方法

いずれかの方法で申請してください。
本サイトにて電子申請を行うか、もしくは入力済みの申請書を印刷したものを窓口へ提出していただくことも可能です。

【印刷方法】画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷できます。

【電子申請の添付書類提出方法】※事前にご準備ください。
申請画面で必要事項を入力後に、画像データを添付してただきます。
必要書類の原本を、スマートフォン等で写真撮影し、添付してください。
監護・生計同一に関する申立書などの記入が必要な書類は、事前に様式を印刷していただき、記入した状態のもの撮影し添付してください。
※審査の結果、画像が不鮮明である場合や不足書類がある場合には、追加で提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。

※お子さんの住所が変更になった場合、変更になったお子さんの分のみ入力してください。お手数おかけしますが、4人目以降のお子さんの分は再度お手続きをお願いします。

所管部署

こども未来部こども政策課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則 第6条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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