概要
以下の場合に届出をしてください。
〇3歳未満のお子さんを養育する家庭で、受給者の健康保険証が変更になった場合
※3歳以上のお子さんのみの家庭の場合は届出不要です。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名/住所/金融機関 等 変更届
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証
必須
3歳未満のお子さんを養育する方で、受給者の保険証が変わった場合、添付してください。
※配偶者やお子さんの健康保険証は必要ありません。
●【健康保険証の種類によって必要となる書類】「派遣(出向)が決まった時の辞令の写し」または「在職証明書・名刺」
健康保険証の変更届出をする方のうち、受給者が公務員の身分だが、独立行政法人等へ派遣(出向)されている場合に必要となります。
●【健康保険証の種類によって必要となる書類】「勤務先名が入っている身分証明書」または「勤務先名が入っているネームプレートのコピー・名刺」
健康保険証の変更届出をする方のうち、受給者が公務員の身分ではないが、健康保険証が「共済組合」で、かつ、健康保険証に勤務先名が印字されていない場合に必要となります。(例:県立医科大学勤務で、公立学校共済組合に加入している場合)
●【健康保険証の種類によって必要となる書類】「年金加入証明書」
健康保険証の変更届出をする方のうち、健康保険証の名称が「国民健康保険組合」だが、加入年金は「厚生年金」の場合に必要となります。(※全国土木建築国民健康保険組合加入者は除く)
様式を印刷し、勤務先から証明を受けてください。
手続に必要な持ちもの
「手続きに必要な添付書類」をご確認ください。
手続方法
いずれかの方法で申請してください。
本サイトにて電子申請を行うか、もしくは入力済みの申請書を印刷したものを窓口へ提出していただくことも可能です。
【印刷方法】画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷できます。
【電子申請の添付書類提出方法】※事前にご準備ください。
申請画面で必要事項を入力後に、画像データを添付してただきます。
必要書類の原本を、スマートフォン等で写真撮影し、添付してください。
※審査の結果、画像が不鮮明である場合や不足書類がある場合には、追加で提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。
所管部署
こども未来部こども政策課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福島県福島市
手続 :児童手当等の保険変更の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。