福島県福島市

児童手当の保険変更の届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • ・受給者の健康保険証が変更になった人※3歳未満のお子さんを養育する家庭のみ
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

以下の場合に届出をしてください。

〇3歳未満のお子さんを養育する家庭で、受給者の健康保険証が変更になった場合
 
※3歳以上のお子さんのみの家庭の場合は届出不要です。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当 氏名/住所/金融機関 等 変更届

手続に必要な添付書類

●【私立学校教職員共済組合以外の共済組合加入の方で3歳未満のお子さんを養育する方のみ】受給者の健康保険または年金加入状況を確認できる書類

私立学校教職員共済組合以外の共済組合加入の方で3歳未満のお子さんを養育する方のみ、受給者の保険証が変わった場合、添付してください。
〇健康保険または年金加入状況を確認できる書類の例
・健康保険証または資格確認書の写し
・年金加入証明(印刷し、勤務先で証明してもらってください。)
・マイナポータルの健康保険証情報画面(氏名、生年月日、資格取得年月日、本人・家族の別、保険者名が入っている画面)​​​​
※配偶者やお子さんの健康保険証等は必要ありません。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

「手続きに必要な添付書類」をご確認ください。

手続方法

いずれかの方法で申請してください。
本サイトにて電子申請を行うか、もしくは入力済みの申請書を印刷したものを窓口へ提出していただくことも可能です。

【印刷方法】画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷できます。

【電子申請の添付書類提出方法】※事前にご準備ください。
申請画面で必要事項を入力後に、画像データを添付してただきます。
必要書類の原本を、スマートフォン等で写真撮影し、添付してください。
※審査の結果、画像が不鮮明である場合や不足書類がある場合には、追加で提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。

所管部署

こども未来部こども政策課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則 第6条の2 

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ