概要
固定資産税・都市計画税の納税義務者が死亡した場合に必要な相続人(現所有者)代表の届出に関するお手続きを受け付けています。
手続期限
固定資産税・都市計画税の納税義務者が死亡した場合において、現所有者であると知ってから3か月以内
手続書類(様式)
相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書
所管部署
財務部 資産税課 償却資産係
根拠法律・条例等
- 地方税法第343条第2項 地方税法第384条の3 福島市税条例第37条第2項 福島市税条例第60条の3
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市区町村:福島県福島市
手続 :相続人(現所有者)代表の届出に関する手続
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