福島県福島市

相続人(現所有者)代表の届出に関する手続

固定資産税・都市計画税 相続人(現所有者)代表の届出に関する手続

  • オンライン申請
制度
対象
  • 固定資産税・都市計画税の納税義務者が死亡した場合において、納税義務者として登録されていた土地または家屋の登記簿上の所有者の相続権をお持ちの方

概要

固定資産税・都市計画税の納税義務者が死亡した場合に必要な相続人(現所有者)代表の届出に関するお手続きを受け付けています。

手続期限

固定資産税・都市計画税の納税義務者が死亡した場合において、現所有者であると知ってから3か月以内

手続書類(様式)

相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書

所管部署

財務部 資産税課 償却資産係

根拠法律・条例等

  • 地方税法第343条第2項 地方税法第384条の3 福島市税条例第37条第2項 福島市税条例第60条の3

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