福島県福島市

児童手当等の新規認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在の受給者と別世帯になった
  • など
手続を行う人
【対象者】
対象者本人のみ

概要

【概要】
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
※公務員の方は、職場で手続きをしてください。

手続期限

出生日や異動日の翌日から15日以内 ※転入の場合は、前市区町村からの転出予定日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●【全員必要なもの】請求者の通帳またはキャッシュカードの写し

必須

※請求者名義のものに限ります。(配偶者やお子さんの口座は登録できません)
金融機関名・支店名・口座番号・口座名義が確認できる部分を添付してください。

●【3歳未満のお子さんを養育する方のみ】請求者の健康保険証

請求日現在、3歳未満のお子さんを養育する方のみ、添付してください。
※請求日現在で加入しているもの。 ※配偶者やお子さんの健康保険証は必要ありません。

●【健康保険証の種類によって必要となる書類】「派遣(出向)が決まった時の辞令の写し」または「在職証明書・名刺」

3歳未満のお子さんを養育する方のうち、請求者が公務員の身分だが、独立行政法人等へ派遣(出向)されているため、福島市から児童手当を受給している場合に必要となります。

●【健康保険証の種類によって必要となる書類】「勤務先名が入っている身分証明書」または「勤務先名が入っているネームプレートのコピー・名刺」

3歳未満のお子さんを養育する方のうち、請求者が公務員の身分ではないが、健康保険証が「共済組合」で、かつ、健康保険証に勤務先名が印字されていない場合に必要となります。(例:県立医科大学勤務で、公立学校共済組合に加入している場合)

●【健康保険証の種類によって必要となる書類】「年金加入証明書」

3歳未満のお子さんを養育する方のうち、請求者の健康保険証の名称が「国民健康保険組合」だが、加入年金は「厚生年金」の場合に必要となります。(※全国土木建築国民健康保険組合加入者は除く)
様式を印刷し、勤務先から証明を受けてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●「被保険者記録照会回答票」(年金事務所発行)

3歳未満のお子さんを養育する方のうち、退職等で請求日現在の健康保険証が手元にない場合には、年金事務所から「被保険者記録照会回答票」を取得し、添付してください。

●監護 ・ 生計同一に関する申立書

請求者がお子さんと別居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●公務員退職辞令

公務員退職による新規認定請求の場合、添付してください。

●措置決定通知または契約書の写しなど、施設退所日のわかるもの

お子さんが施設から退所・措置解除された場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

「手続きに必要な添付書類」をご確認ください。

手続方法

いずれかの方法で申請してください。
本サイトにて電子申請を行うか、もしくは入力済みの申請書を印刷したものを窓口へ提出していただくことも可能です。

【印刷方法】画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷できます。

【電子申請の添付書類提出方法】※事前にご準備ください。
申請画面で必要事項を入力後に、画像データを添付してただきます。
必要書類の原本を、スマートフォン等で写真撮影し、添付してください。
監護・生計同一に関する申立書などの記入が必要な書類は、事前に様式を印刷していただき、記入した状態のもの撮影し添付してください。
※審査の結果、画像が不鮮明である場合や不足書類がある場合には、追加で提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。

※お手数おかけしますが、4人目以降のお子さんの分は再度お手続きをお願いします。

所管部署

こども未来部こども政策課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法 第7条
  • 児童手当法施行規則 第1条の4
  • 福島市児童手当事務取扱規則 第2条

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