福島県福島市

後期高齢者医療制度に係る通知書等送付先変更届(新規・変更用)

後期高齢者医療制度に係る通知書等送付先を指定する届出(新規・変更用)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
高齢者医療
対象
  • 本申請は被保険者の施設入所や入院、郵便物の管理が難しい場合などに住民登録地以外への送付を希望する際の手続きです。
  • ※送付先変更届出の廃止を希望する場合は、廃止用からご申請ください。
手続を行う人
被保険者本人または届出者

※成年後見人等の方や代理提出を希望する場合は国保年金課後期高齢者医療係(024‐525‐3724)までご相談ください。

概要

◆本申請は、被保険者宛の通知を住民登録先でない住所への送付を希望する際や、届出地から転居した際の届出フォームです。
◆後期高齢者医療制度に係る通知書は被保険者の住民登録先へ送ることが原則ですが、届出により送付先を変更することができます。
◆届出完了日以降に被保険者が転居した場合等でも、廃止届が提出されるまで有効です。
◆内容に変更(送付先者が転居した場合など)が生じた場合は、速やかに変更や廃止の手続きをしてください。

※申請してから反映されるまで2週間程度時間を要します。その間、住所地宛に郵便物が発送される場合がございますがご了承ください。

手続書類(様式)

後期高齢者医療制度に係る通知書等送付先を指定する届出書(新規・変更・廃止)

手続に必要な添付書類

●送付先変更を希望する被保険者の被保険者証、送付先希望者及び届出者の運転免許証等の写し

必須

・被保険者の被保険者証(有効期限内のもの)の写し
・届出者及び送付先希望者の運転免許証等の写し(現住所が裏面に記載がある場合は、両面添付してください)

※間違いなく希望先に届けるために必要となりますので現住所が分かる部分を必ず添付してください。
※郵送・窓口の場合も必要となります。

手続方法

本書類を電子申請、郵送または窓口で提出してください。

<電子申請の場合>
 このページの下の「申請する」をクリックして次に進んでください。
<郵送の場合>
 〒960-8601 福島市五老内町3-1 福島市役所国保年金課後期高齢者医療係
<窓口の場合>
 ・福島市役所1階 国保年金課
 ・各支所窓口
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

後期高齢者医療制度に関する手続きについて詳しくはこちらからご確認ください。

後期高齢者医療制度の概要

所管部署

福島市役所国保年金課後期高齢者医療係(024-525-3724)

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ