福島県福島市

後期高齢者医療食事療養差額支給申請

後期高齢者医療食事療養差額支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
高齢者医療
対象
  • ①低所得区分Ⅱの方で長期入院該当の申請をした方(申請日から長期入院該当年月日までの差額申請をする方)
  • ②低所得区分(非課税世帯)で単身世帯の緊急入院等により限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請手続きができなかった方
手続を行う人
被保険者本人

※ぴったりサービスからの申請は被保険者本人に限ります。
※代理提出を希望する場合、被保険者本人以外の口座への振込を希望する場合は、国保年金課後期高齢者医療係(024-525-3724)までお問い合わせください。

概要

◆入院時に減額を受けずに食事療養費を負担した際、本来の区分の食事療養費との差額支給を受ける申請フォームです。

※領収書原本の提出が必要です。本サービスで作成した申請書とともに領収書の原本を窓口または郵送でご提出ください。

◆被保険者証の窓口負担割合が2・3割の方及び1割の方で住民税課税世帯の場合は一食当たり460円となります。(手続き不要)
◆1割の方で非課税世帯の場合、区分によって一食当たり210円(長期入院該当する場合は160円)、100円に分かれます。

申請の際は、①診療月ごと、②医療機関ごとの申請が必要です。

詳細につきましては、国保年金課後期高齢者医療係(024‐525‐3724)までお問い合わせください。

手続期限

医療機関等にその費用を支払われた日の翌日から起算して2年間で時効となり申請できなくなります。

手続書類(様式)

後期高齢者医療食事療養差額支給申請書(様式第20号(第10条関係))

手続に必要な添付書類

●被保険者証、医療機関の領収書(原本)、預貯金通帳の写し

必須 別途原本の提出が必要

・被保険者証(有効期限内のもの)の写し、
・入院期間中の医療機関からの領収証(原本)
・預貯金通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が分かるページ)

手続に必要な持ちもの

被保険者証の写し、当該診療分の領収書(原本)

手続方法

・医療機関領収書原本の提出が必要となりますので、窓口または郵送にてご提出願います。
・申請書受理後、原本を提出者宛てに返却いたします。
・病院ごと、診療月ごとに申請が必要です。

※申請書を作成し印刷することができます。作成を希望する場合は、「申請する」から作成してください。

<郵送の場合>
 〒960-8601 福島市五老内町3-1 福島市役所国保年金課後期高齢者医療係
<窓口の場合>
 ・福島市役所1階 国保年金課
 ・各支所窓口
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

後期高齢者医療制度に関する手続きについて詳しくはこちらからご確認ください。

後期高齢者医療制度の概要

所管部署

福島市役所国保年金課後期高齢者医療係(024-525-3724)

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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