福島県福島市

後期高齢者医療資格喪失届(障がい認定撤回 障がい不該当用)

後期高齢者医療障害(認定・認定撤回・不該当)申請 被保険者資格取得(喪失・変更)届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
高齢者医療
対象
  • 後期高齢者医療制度加入している被保険者
手続を行う人
被保険者本人

※ぴったりサービスからの申請は被保険者本人に限ります。
※被保険者本人以外の方が申請する場合は、国保年金課後期高齢者医療係(024-525-3724)までお問い合わせください。

概要

◆後期高齢者医療制度へご加入中の65歳以上75歳以下の被保険者が制度から脱退(障がい認定の撤回や障がいに該当しなくなったとき)する場合に使用する届フォームです。
◆後期高齢者医療制度を脱退した場合には、国民健康保険や社会保険への加入手続きが必要です。国民健康保険へ加入される方は「国保加入届(後期喪失)」フォームの入力も行ってください。社会保険加入の方は会社等へご相談ください。

※喪失日は申請日の翌日以降をご記入ください。遡った日付を記入することはできませんのでご注意ください。喪失日におけるご相談は福島市役所国保年金課後期高齢者医療係(024-525-3724)までお問い合わせください。また、喪失日以降に使用しなくなった後期高齢者医療被保険者証についてはお近くの支所・本庁へ返還するか、ご自身で裁断等していただき破棄してください。

手続期限

被保険者の75歳誕生日までの前日

手続書類(様式)

後期高齢者医療障害(認定・認定撤回・不該当)申請書 被保険者資格取得(喪失・変更)届書(様式第1号(第2条、第2条の3関係))

手続に必要な添付書類

●1.脱退する方の後期高齢者医療被保険者証 2.精神手帳や身体詳細者手帳の写し(手帳の更新に伴い該当しなくなった場合には必須) ※郵送・窓口の場合も必要となります。

手続方法

本書類を電子申請、郵送または窓口で提出してください。

<電子申請の場合>
 このページの下の「申請する」をクリックして次に進んでください。
<郵送の場合>
 〒960-8601 福島市五老内町3-1 福島市役所国保年金課後期高齢者医療係
<窓口の場合>
 ・福島市役所1階 国保年金課
 ・各支所窓口
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

後期高齢者医療制度に関する手続きについて詳しくはこちらからご確認ください。

後期高齢者医療制度の概要

所管部署

福島市役所国保年金課後期高齢者医療係(024-525-3724)

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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