福島県伊達市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/04/01

制度
介護保険
対象
  • 手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う予定の要介護(要支援)認定者
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の認定を受けている人が、手すりの取付け等の住宅改修をしたとき、利用者負担分を除いた額を支給します。事前に住宅改修事前依頼書を伊達市に提出し、承認を得てから住宅改修を行います。工事後に保険給付の申請を行います。

手続期限

住宅改修を行う3週間前

手続書類(様式)

介護住宅改修費事前審査依頼書

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

介護支援専門員または福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持つ人が、要介護者から相談を受け、その心身の状況や家庭環境を勘案して住宅改修計画を立案し、改修の必要な理由を記載する。

●工事費見積書等

正式名称
工事費見積書等
必須 別途原本の提出が必要

工事個所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費、介護保険対象内・対象外の別等が区分されているもので、住宅改修事業者が作成したもの。被保険者あてに作成する。

●平面図

正式名称
平面図
必須

工事個所、施工場所、設置個所等を記入したもので、住宅改修業者が作成する。また、被保険者の生活動線をケアマネージャーが記入する。

●住宅改修前の状況がわかる写真

正式名称
住宅改修前の状況がわかる写真
必須

日付の入った住宅改修前の改修箇所毎の写真

●住宅改修承諾書(住宅改修を行う住宅の所有者が対象者本人でない場合)

正式名称
住宅改修承諾書

当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で手続きを行う場合は、別途所管部署までお問合せください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合>
・伊達市役所1階 高齢福祉課
・各支所窓口
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
<郵送の場合>
〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 伊達市役所高齢福祉課

関連リンク

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)の手続きについて詳しくはこちら

介護保険関係申請

所管部署

伊達市 高齢福祉課 介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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