概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●受給者の被保険者証のコピー
- 正式名称
- 受給者の被保険者証のコピー
必須
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
●別居監護申立書
- 正式名称
- 支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類。別居児童のマイナンバーの提供又は世帯全員の住民票が必要です。
●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
●父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
- 正式名称
- 父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
●お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
- 正式名称
- お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
●前の住所地の市区町村長が発行する所得課税証明書
- 正式名称
- 前の住所地の市区町村長が発行する所得課税証明書
マイナンバーの提供をされない方は、当該年1月1日時点の課税市区町村にて所得課税証明書の交付をうけてください。
所管部署
町民課
根拠法律・条例等
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市区町村:高知県いの町
手続 :児童手当認定請求
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