青森県五戸町

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・町外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(公金受取口座対応版)

手続に必要な添付書類

●別居看護申立書および児童の住民票、住民票記載事項証明書の写し

正式名称
別居看護申立書及び支給要件児童の住民票、住民票記載事項証明書の写し
別途原本の提出が必要

児童が町外に居住している場合または単身赴任により別居している場合等、別居監護となる場合に必要となります。(海外留学をしている場合は別な書類が必要となります)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)、留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在学証明書等)、翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)

正式名称
留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)、留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在学証明書等)、翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)
別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち、日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。

●児童手当受給資格に係る申立書(未成年後見人)、お子さんの戸籍抄本、監護・生計同一申立書

正式名称
児童手当受給資格に係る申立書(未成年後見人)、支給要件児童の戸籍抄本、監護・生計同一申立書
別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と同居しないで養育している場合となります。

●父母指定者指定届受領証、父母の居住状況がわかる書類、監護・生計同一申立書

正式名称
父母指定者指定届受領証、父母の居住状況がわかる書類及び監護・生計同一申立書
別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

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●監護・生計維持申立書

正式名称
監護・生計維持申立書
別途原本の提出が必要

児童手当を請求する者が父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも監護されず、生計を同じくしないお子さんを監護し、生計を維持している場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)、離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書等)

正式名称
児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)及び離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、又は調停期日呼出状の写し、又は家庭裁判所における事件係属証明書、又は調停不成立証明書等)
別途原本の提出が必要

請求者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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●監護相当・生計費の負担についての確認書、児童の住民票または住民票記載事項証明書の写し

正式名称
監護相当・生計費の負担についての確認書、児童の住民票または住民票記載事項証明書の写し
別途原本の提出が必要

生活費や学費を負担している大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末まで)の子と高校生年代までの子の合計人数が3人以上の方は必要となります。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、別途窓口までご相談ください。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき、郵送にて提出することも可能です。(申請書のダウンロードには回数制限がございますのであらかじめご了承ください)

※下記に該当する方は、別途申立書等の提出が必要となるため、電子申請ができません。

・児童と別居している場合
・離婚協議中等により配偶者と別居し、かつ児童と同居している場合
・未成年後見人として支給要件児童を監護し、児童と生計を同じくしている場合
・児童が国内にいて、父母が海外にいある場合、代わりに父母役をしている場合
・児童が海外留学している場合
・父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合
・父又は母が海外から転入した場合(日本国籍の者に限る)
・父又は母が国内に住所登録がない場合(日本国籍の者に限る)

所管部署

五戸町役場 福祉課 児童・高齢福祉班

根拠法律・条例等

  • 児童手当法(第七条)
  • 児童手当法施行規則(第一条の四)

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