概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。
令和4年度から原則不要となりましたが、一部の方は継続して手当を受給する場合に、毎年6月に届出が必要となります。
届出が必要となる場合は、5月中に担当課から通知を送らせていただきますので、そちらをご確認ください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書、児童の住民票または住民票記載事項証明書の写し
- 正式名称
- 別居監護申立書及び支給要件児童の住民票又は住民票記載事項証明書の写し
別途原本の提出が必要
児童が町外に居住している場合または単身赴任により別居している場合など、別居監護となる場合に必要となります。(児童が海外留学をしている場合は別な資料が必要となります)
●留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)、留学前の国内居住がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)、翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)
- 正式名称
- 留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)、留学前の国内居住がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)、翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち、日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
●児童手当受給資格に係る申立書(未成年後見人)、児童の戸籍抄本、監護・生計同一申立書
- 正式名称
- 児童手当受給資格に係る申立書(未成年後見人)、児童の戸籍抄本、監護・生計同一申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者指定届受領証、父母の居住状況がわかる書類、監護・生計同一申立書
- 正式名称
- 父母指定者指定届受領証、父母の居住状況がわかる書類、監護・生計同一申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
- 正式名称
- 監護・生計維持申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に関する申立書(同居父母)、離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書)
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に関する申立書(同居父母)、離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書)
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合は、別途窓口にお問い合わせください。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請を印刷していただき、郵送にて提出することも可能です。
※下記に該当する方は、別途申立書等の提出が必要となるため、電子申請ができません。6月上旬に郵送する現況届に申立書羽が同封されておりますので、必要事項をご記入の上、現況届と併せて提出してください。(その他、事情により別途添付書類が必要となる場合があります。)
・受給者が児童と別居している場合
・受給者が離婚協議中等により配偶者と別居し、かつ児童と同居している場合
・受給者が未専念後見人として支給要件児童を監護し、児童と生計を同じくしている場合
・児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりに父母をしている場合
・児童が海外留学している場合
・父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合
所管部署
五戸町福祉課 児童・高齢福祉班
根拠法律・条例等
- 児童手当法(第二十六条)
- 児童手当法施行規則(第四条)
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:青森県五戸町
手続 :児童手当の現況届
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