概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続期限
工事の着工予定の2週間前までに「住宅改修事前申請」の手続きをしてください。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須 別途原本の提出が必要
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●介護保険住宅改修支給申請理由書
- 正式名称
- 介護保険住宅改修支給申請理由書
必須 別途原本の提出が必要
希望する住宅改修が必要な理由を確認するために、担当介護支援専門員に記入していただき、提出してください。
手続に必要な持ちもの
介護保険住宅改修事前申請書
介護保険住宅改修支給申請理由書
住宅改修にかかる承諾書
対象者宅の平面図
工事個所の写真
カタログの写し(手すり等使用材料)
見積書
申請者のご本人確認書類 ※申請書に個人番号を記載した場合のみ提出してください。
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等 ※申請書に個人番号を記載した場合のみ提出してください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<提出先>
〒039-1513
青森県三戸郡五戸町字古舘21番地1
五戸町介護支援課 介護保険班(役場1階窓口)
午前8時15分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
五戸町介護支援課 介護保険班
根拠法律・条例等
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市区町村:青森県五戸町
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請
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