概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当の額の改定の請求及び届出
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書、児童の住民票又は住民票記載事項証明書の写し
- 正式名称
- 別居監護申立書、別居監護支給要件児童の住民票又は住民票記載事項証明書の写し
別途原本の提出が必要
児童が申請者と町外に居住しており、別居監護となる場合に必要となります。(海外留学中の場合は別な書類が必要となります)
●留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)、留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)、翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)
- 正式名称
- 留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)、留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)、翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)、児童の戸籍抄本、監護・生計同一申立書(児童と別居している場合)
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)、支給要件児童の戸籍抄本、監護・生計同一申立書(児童と別居している場合)
別途原本の提出が必要
児童手当を請求する者が未成年後見人である場合に申立書と戸籍抄本が必要となります。児童と別居している場合は、追加で監護・生計同一申立書が必要となります。
●父母指定者指定届受領証、父母の居住状況がわかる書類、監護・生計同一申立書(児童と別居している場合)
- 正式名称
- 父母指定者指定届受領証、父母の居住状況がわかる書類、監護・生計同一申立書(児童と別居している場合)
別途原本の提出が必要
児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に、父母指定者指定届受領証と父母の居住状況がわかる書類が必要となります。父母指定者と児童が別居している場合は、追加で監護・生計申立書が必要となります。
●監護・生計維持申立書
- 正式名称
- 監護・生計維持申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)、離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書等)
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)及び離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本又は調停期日呼出状の写し又は家庭裁判所における事件係属証明書又は調停不成立証明書等)
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書、児童の住民票又は住民票記載事項証明書の写し
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書、児童の住民票又は住民票記載事項証明書の写し
生活費や学費を負担している大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末まで)の子と高校生年代までの子の合計人数が3人以上の方は必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、別途窓口までご相談ください。
手続方法
画面下の申請するボタンを押していただき、フォーム入力の後、入力済みの申請書を印刷して、郵送にて提出することも可能です。
※下記に該当する方は、別途申立書等の提出が必要となるため、電子申請ができません。
・受給者が児童と別居している場合
・受給者が離婚協議中等により配偶者と別居し、かつ児童と同居している場合
・受給者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、児童と生計を同じくしている場合
・児童が国内にいて、父母が開会にいる場合、代わりに父母役をしている場合
・児童が海外留学している場合
・父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合
所管部署
五戸町福祉課 児童・高齢福祉班
根拠法律・条例等
- 児童手当法(第九条)
- 児童手当法施行規則(第二条、第三条)
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市区町村:青森県五戸町
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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