概要
地震、豪雨、洪水、暴風、その他の自然現象(火災を除く)により住家等に被害を受けた場合、「罹災証明書」・「被災証明書」を発行します。
【罹災証明書】住家が対象であり、写真や町職員の調査等により被害状況を証明します。損害額についての証明はできません。
【被災証明書】不動産、動産等について町へ被害の届出があったことを証明します。
手続期限
【罹災証明書】:被害を受けた日から1年以内
【被災証明書】:なし
手続書類(様式)
罹災(被災)証明申交付請書
手続に必要な添付書類
●必要に応じて、被害を受けたことがわかる書類を添付してください。 (例) 被害箇所の写真 、被災より保険金を受領したことがわかる書類 、被災箇所の修繕に係る領収書など ※被害箇所を撮影した写真等の確認で「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定できる場合は、現地調査は省略することがあります。
罹災証明書の判定区分について後日見直しを希望できます。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
税務課資産税係(野木町役場本館1階)
午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
その他詳細については、リンク先(野木町ホームページ)から確認してください。
罹災証明書・被災証明書の発行について
所管部署
野木町総合政策部税務課資産税係 TEL:0280-57-4123
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2、野木町罹災証明書等交付要綱(平成30年野木町告示第120号)
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市区町村:栃木県野木町
手続 :罹災証明書・被災証明書の発行申請
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