栃木県野木町

罹災証明書・被災証明書の発行申請

  • オンライン申請
制度
被災者支援
対象
  • 【罹災証明書】災害によって住家に被害を受けた方
  • 【被災証明書】災害によって住家(罹災証明書発行対象外のもの)、不動産、動産等に被害を受けた方
手続を行う人
・対象者ご本人
・対象者から依頼を受けた方

概要

地震、豪雨、洪水、暴風、その他の自然現象(火災を除く)により住家等に被害を受けた場合、「罹災証明書」・「被災証明書」を発行します。

【罹災証明書】住家が対象であり、写真や町職員の調査等により被害状況を証明します。損害額についての証明はできません。
【被災証明書】不動産、動産等について町へ被害の届出があったことを証明します。

手続期限

【罹災証明書】:被害を受けた日から1年以内
【被災証明書】:なし

手続書類(様式)

罹災(被災)証明申交付請書

手続に必要な添付書類

●必要に応じて、被害を受けたことがわかる書類を添付してください。 (例) 被害箇所の写真 、被災より保険金を受領したことがわかる書類 、被災箇所の修繕に係る領収書など   ※被害箇所を撮影した写真等の確認で「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定できる場合は、現地調査は省略することがあります。

罹災証明書の判定区分について後日見直しを希望できます。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 税務課資産税係(野木町役場本館1階)
午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

その他詳細については、リンク先(野木町ホームページ)から確認してください。

罹災証明書・被災証明書の発行について

所管部署

野木町総合政策部税務課資産税係 TEL:0280-57-4123

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2、野木町罹災証明書等交付要綱(平成30年野木町告示第120号)

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