概要
災害により住家に被害を受けた場合に、その被害の程度を証明する罹災証明書の交付申請を行うことができます。
罹災証明書を交付するためには、原則、被害を受けた住宅等の被害認定調査を行う必要があります。
手続期限
被災した日から3か月以内
手続書類(様式)
罹災証明書交付申請書
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う際は、申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要となります。
手続方法
マイナポータルから電子申請により行う方法のほか、窓口に必要書類を提出してください。
<提出先>
住民課総合窓口係(上三川町役場1階)
午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
上三川町公式ホームページ
罹災証明書
所管部署
上三川町住民課総合窓口係 TEL:0285-56-9125
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:栃木県上三川町
手続 :【災害】罹災証明書の交付申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。