熊本県熊本市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年06/01 - 10/31

制度
児童手当
対象
  • 熊本市から現況届が郵送されてきた人
手続を行う人
児童手当等受給者 ※原則児童手当等が振り込まれる口座の名義人

概要

毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を引き続き受ける要件を満たしているか確認するためのものです。
令和4年6月分(10月定期支払分)の手当より、現況届の提出が原則不要になりました。
引き続き提出が必要な一部の人には、毎年6月初めに現況届を郵送いたしますので、ご返送いただくかこちらの電子申請(ぴったりサービス)で申請してください。
※手続きが不要な人には、毎年6月初めに別途お知らせを郵送いたします。

手続期限

毎年6月1日から6月30日までの間
※申請が遅れたり、不足書類があったりすると10月定期の支払いが遅れる場合があります。

手続に必要な添付書類

●受給者の健康保険証の写し ※郵送されてきた現況届の提出必要書類欄に「健康保険証の写し」と印字されている人のみ

現況届の必要提出書類欄に、健康保険証の写しが記載されている人は、受給者の健康保険証(6月1日現在有効のもの)の写しを添付してください。

健康保険証に代えて、下記の①又は②を提出することができます。
①年金事務所発行の「被保険者記録照会回答票」
②事業主の証明(年金加入証明)

※配偶者や児童の健康保険証は必要ありません。

●別居監護申立書  ※郵送されてきた現況届にこの申立書が同封されていた人のみ

6月1日時点で、受給者と対象児童が別居している場合に提出が必要な書類です。
この申立書に加え、対象児童のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー入り住民票)の写しを添付してください。
※熊本市内間での別居の場合や、すでに熊本市にマイナンバーを届け出ている場合は、マイナンバーが確認できる書類の添付は不要です。

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●監護・生計維持申立書  ※郵送されてきた現況届にこの申立書が同封されていた人のみ

対象児童が受給者自身の子でない場合に提出が必要な書類です。
※実父母に代わり、祖父母が対象児童を養育している場合等

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●【同居父母】継続申立書  ※郵送されてきた現況届にこの申立書が同封されていた人のみ

配偶者と離婚協議中につき、対象児童と共に別居している場合に提出が必要な書類です。

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●【同居父母・住所地外】継続申立書  ※郵送されてきた現況届にこの申立書が同封されていた人のみ

配偶者と離婚協議中につき対象児童と共に別居しているが、
やむを得ない事情により住民票上の住所地を変更できない場合に提出が必要な書類です。
※この申立書に加え、居住実態の状況を証明する書類を添付してください。
※住民票上の住所地が熊本市外にあり、熊本市にマイナンバーを届け出ていない場合は、別途個人番号届出書(受給者分)を添付してください。

●【DV・住所地外】継続申立書  ※郵送されてきた現況届にこの申立書が同封されていた人のみ

住民票上の住所地は熊本市外だが、配偶者等からの暴力(DV)により、居住実態は熊本市にある場合に提出が必要な書類です。
※住民票上の住所地が熊本市外にあり、かつ熊本市にマイナンバーを届け出ていない場合は、別途個人番号届出書(受給者分)を添付してください。

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●受給者個人番号届出書 ※郵送されてきた現況届にこの届出書が同封されていた人のみ

児童手当等受給者について、
住民票上の住所地が熊本市外にあり、かつ熊本市にマイナンバーを届け出ていない場合に提出が必要な書類です。
この申立書に加え、受給者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー入り住民票)の写しを添付してください。

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●配偶者個人番号届出書  ※郵送されてきた現況届にこの届出書が同封されていた人のみ 

児童手当等受給者の配偶者について、
住民票上の住所地が熊本市外にあり、かつ熊本市にマイナンバーを届け出ていない場合に提出が必要な書類です。
この申立書に加え、配偶者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー入り住民票)の写しを添付してください。

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●【無戸籍児童】継続申立書  ※郵送されてきた現況届にこの申立書が同封されていた人のみ

戸籍及び住民票に記載の無い児童を、引き続き監護・養育している場合に提出が必要な書類です。
この申立書に加え、児童の監護・生計関係や児童が国内に居住していることがわかる書類を添付してください。

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●【未成年後見人】継続申立書  ※郵送されてきた現況届にこの申立書が同封されていた人のみ

受給者が対象児童の未成年後見人である場合に提出が必要な書類です。
この申立書に加え、対象児童の戸籍抄本の写しを添付してください。

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手続方法

こちらの電子申請(ぴったりサービス)、又は送付される現況届の返信用封筒でご郵送ください。
窓口(各区役所保健こども課・各総合出張所)でもお手続きいただけます。
内容の確認のために、後日、お住まいの区の保健こども課から連絡することがございます。

【お問い合わせ先・受付窓口】
中央区(保健こども課):096-328-2421
東区(保健こども課):096-367-9130
西区(保健こども課):096-329-6838
南区(保健こども課):096-357-4135
北区(保健こども課):096-272-1104

【受付窓口】
河内まちづくりセンター(河内総合出張所):096-276-1111
天明まちづくりセンター(天明総合出張所):096-223-1111
城南まちづくりセンター(城南総合出張所):0964-28-3111
幸田まちづくりセンター(幸田総合出張所):096-378-0172
清水まちづくりセンター(清水総合出張所):096-343-9161
龍田まちづくりセンター(龍田総合出張所):096-338-2231
託麻まちづくりセンター(託麻総合出張所):096-380-3111

関連リンク

児童手当等現況届について、詳しくはこちらをご覧ください。

熊本市ホームページ:「児童手当について」

所管部署

こども局こども育成部こども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第26条第1項
  • 児童手当法第4条第1項

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