熊本県熊本市

児童扶養手当の現況届事前送信

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年08/01 - 09/01

制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当の資格を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届とは、毎年8月に受給資格を所持している方(支給停止の方も対象)が、その年の11月分以降の手当について引き続き受給資格があること及び受給額を決定するための大切な届出です。提出後に、後日区役所及び総合出張所窓口での面談が必須となります。(来庁予約システムまで入力をお願い致します。)

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間
※面談まで必要な手続きです。
不足書類があったり、手続きが遅れたりすると手当が支給されないことがありますのでご注意ください。

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●受給資格者の前年の所得証明書

正式名称
受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等 (1)所得の額(令第三条及び第四条 の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書 (2)受給資格者が令第四条第二項各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書

受給資格者の前年の所得証明書

●健康保険証の写し

必ず提出していただく書類で受給資格者本人・対象児童分が必要です。
生活保護受給者で保険証のない方は不要です。

●受給資格者又は対象児童が、昨年1年間で前夫又は前妻から受け取った養育費について明らかにできる書類

別途原本の提出が必要

受給理由が離婚・未婚の方は提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●対象児童と別居しているが、この児童を監護し生計が同じであることを明らかに出来る書類(該当の方のみ)

別途原本の提出が必要

対象児童と別居している方は必須書類です。民生委員の方、学校長又は寮長からの証明が必要です。
申立書の証明日の日付は8月1日以降のものに限ります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住民登録地と別に住んでいることを明らかに出来る書類(該当の方のみ)

別途原本の提出が必要

民生委員の方からの証明が必要です。申立書の証明日の日付は8月1日以降のものに限ります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●受給資格者が父母以外の者であり、対象児童を養育していることを明らかに出来る書類(該当の方のみ)

別途原本の提出が必要

民生委員の方からの証明が必要です。申立書の証明日の日付は8月1日以降のものに限ります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●対象児童が父又は母から引き続き1年以上遺棄されていることが明らかに出来る書類(該当の方のみ)

別途原本の提出が必要

受給理由が遺棄の方は必須書類です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●対象児童の父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されていることを明らかに出来る書類(該当の方のみ)

別途原本の提出が必要

受給理由が拘禁の方は必須書類です。拘禁終了予定日の入った拘禁証明書が必要です。

●対象児童の父又は母に障がいがあることを明らかに出来る書類(該当の方のみ)

別途原本の提出が必要

受給理由が障がいの方は必要な書類です。障害年金証書等の写しと同意書(2枚)を添付してください。

●受給資格者が公的年金等を受給していることが明らかにできる書類(該当の方のみ)

別途原本の提出が必要

公的年金受給証明書等の写しと同意書(2枚)を添付してください。

●対象児童に障害があることを明らかにできる書類(該当の方のみ)

特別児童扶養手当証書・身体障害者手帳・療育手帳等の写しを添付してください。

●同住所に居住している親族と生計が別であることを明らかに出来る書類

別途原本の提出が必要

別生計の申立書とそれぞれ3ヶ月分の光熱費(電気・ガス・水道)の領収書のコピーを添付してください。

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●同じ住所地に住民票は置いているが、居住実態のないことを明らかに出来る書類

別途原本の提出が必要

民生委員の方からの証明が必要です。申立書の証明日の日付は8月1日以降のものに限ります。

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●児童扶養手当支給開始月の初日から起算して5年、または手当の支給要件該当するに至った日の属する月の初日から 起算して7年のいずれか早いほうを経過した方が提出する書類(該当の方のみ)

別途原本の提出が必要

一部支給停止適用除外届出書と証明書を添付してください。
受給資格者ご自身が被保険者で社会保険に加入の場合は、
一部支給適用除外届出書だけの提出で済みます。
対象者には現況届一式と一緒に封入されていますので、
確認お願い致します。

※対象の方で提出がない場合、手当が半額になりますのでご注意ください。

●支払金融機関を変更したい方(該当の方のみ)

新しい受給資格者自身の普通口座(銀行名・支店名・口座番号・口座名義の分かるもの)を添付してください。
受給資格者自身の口座にしか変更はできません。(公金受取口座をご利用の方は添付の必要はありません。)

手続方法

電子申請(ぴったりサービス)で提出後に、来庁面談が必要です。
来庁面談を受けた日が受付日となります。必ず8月中に来庁してください。

関連リンク

来庁予約システムに入力お願い致します。
予約・キャンセルは1日前の15時まで入力可能です。

児童扶養手当について(予約サイト)

所管部署

こども局こども育成部こども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当施行規則第4条

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