概要
・異常な自然現象による住家の被害(火災は下記参照)の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。当該以外の被害については次にご連絡またはご参照ください。
【火災による住家被害】各消防署の指導課総務班 【店舗、工場等】熊本市商業金融課 【農水産業の施設等】熊本市農業支援課
・申請後は各区役所福祉課からご連絡させていただくことがございますが、原則、来庁は不要です。・マイナポータルにログイン後に申請をした場合、申請の処理状況はマイナポータルの「申請状況照会」メニューから確認できます。・交付物:罹災証明書・交付物の受け取り方法:窓口交付または郵送
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(原則任意ですが、自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)
※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
各区役所福祉課 及び 総合出張所
午前9時00分から午後16時00分まで
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
熊本市WEBページ
住家の「り災証明書」の発行について
所管部署
熊本市健康福祉政策課 TEL:096-328-2340
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:熊本県熊本市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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